障害者相談支援事業の消費税処理について

障害者相談支援事業の消費税処理について

市町村からを受託する「障害者相談支援事業」消費税の課税取引となります。
 

市町村との契約で消費税が非課税等となっている場合がありますので、

 
申告漏れがある場合には、消費税の期限後申告や修正申告が必要となります。

 

特に無申告の場合には、加算税等の負担が増えますので、早めに税理士に

 

相談するのが良いでしょう。弊所においては、既に多数の実績がございますので

 
お問い合わせフォーム等からご連絡頂ければ、担当税理士が対応方法をご説明させて頂きます。

 

【根拠】

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